医事課


医事課では、診療費の計算・請求を行っています。
 ひとつひとつの医療行為は、厚生労働省が定める「診療報酬の算定方法」によって頂くべき料金が定められています。
 それに基づき、正確に皆様の医療費を計算するのが医事課のお仕事です。

保険証について

毎月、提示いただいている保険証は、国民皆保険の基本であり、保険診療を受ける上で必ず必要となります。以下の場合は月初めでなくても保険証の提示をお願いします。


・お仕事を辞められた時、始められた時、転職なさった時
・75歳になられた時
・扶養に入られた時

保険診療のしくみについて

「保険証を使って病院へ行き、診察をしてもらうと、3割分の医療費を支払う。」とみなさんご存知だと思います。医療証をお持ちの方は、自己負担金がない方、2割負担、1割負担の方もいらっしゃいます。

  では、残りの医療費はどこから支払われるのかご存知でしょうか?

 私たち医事課は毎月、診療報酬明細書(レセプト)を作成し国民健康保険の方のレセプトは国保連合へ、社会保険の方は社会保険診療報酬支払基金へ請求します。
そこで、きちんと医学的に認められる診療を行っているか「診療報酬の算定方法」に誤りがないかをチェックされ、認められれば診療報酬として病院に振り込まれることになります。 お薬の紛失による処方や、患者さんの希望で行う注射などは、審査機関が認めないという決まりがあるため、保険請求を行うことはできません。

限度額認定証について

ご入院となった場合、限度額適用認定証を適応することによって3割負担の方でも入院費の自己負担額が所得に応じた料金になります。現在は患者様の同意の元、オンライン資格確認を行うため新たに申請を行う必要はありません。

マイナンバーカードについて

当院ではマイナンバーカードが使用できるマイナ受付を行っています。


マイナ保険証を利用することで、
・過去の薬剤情報
・特定健診情報
などの情報を得ることで診療をスムーズにしたり、お薬の重複を防ぐことができます。

マイナ保険証は受診毎に毎回お持ちください。

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